☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「借金の取り立てと勘違い」職質の私服警官殴る
2010/10/1
今回の事件では、消費者金融の取り立てと勘違いして、私服警察官を殴ってしまった。ということでしたが、昔とは違って現在では、悪質な借金の取り立て行為は禁止されています。

職務質問をしようとした警察官を殴ったとして、広島県警呉署は29日、住所不定、無職藤井敏之容疑者(57)を暴行容疑で逮捕した。

 「消費者金融の取り立てと勘違いした。捕まったらまずいと思った」と容疑を認めているという。

 発表によると、藤井容疑者は同日午前11時5分頃、呉市中央の路上で、呉署員の男性(50)の顔を殴るなどした疑い。

 当時、署員は私服姿で盗難自転車の警戒にあたっていた。鍵の壊れた自転車に乗った藤井容疑者を見つけ、職務質問しようとした。

引用:「借金の取り立てと勘違い」職質の私服警官殴る
(2010年9月30日 読売新聞)

借金の取り立てといえば、朝から晩まで家に押しかけられたり、暴力的な態度や大声を出されて、周囲や近所にまで迷惑をかけてしまうというような昔からのイメージもあります。

しかし現在では、貸金業法及び金融庁のガイドラインによって、以下のような借金の取り立て行為は禁止されています。

・暴力的な態度をとること
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
・多人数で債務者等の居宅に押しかけること
・保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うこと
・正当な理由無く、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること
・正当な理由がないのに、債務者の勤務先に電話をかけたり、訪問すること・はり紙等で、債務者の借入れに関する事実を債務者以外の者に明らかにすること
・他の貸金業者から借入れて返済するよう要求すること
・債務者・保証人以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること
・弁護士・司法書士に債務整理を依頼しその旨の通知をうけているのに、それを無視して返済をするよう迫ること

もしも、上記のような取り立てに遭った場合は、証拠を取ってすぐに警察に連絡をしてください。

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