☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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父親の借金返済のために3700万円横領
2010/9/30
警察庁の調べによると、昨年1年間の刑法犯の総認知件数は、205,708件で、そのうち横領の件数は214件。うち業務上横領は135件です。

今回の事件では、横領したお金を父親の借金返済に充てていたということですが、そのために元行員は職を失い、その上、刑事告訴されれば10年以下の懲役となってしまいます。
家族の借金のために、罪を犯す必要があるのでしょうか?

 松山市の伊予銀行(森田浩治頭取)は28日、同行大島支店(今治市)に勤務していた45歳の男性行員が顧客から預かった現金や小切手計約3730万円を横領していたと発表した。同行は男性行員を8月12日付で懲戒解雇した。同行は刑事告訴も検討している。
 同行によると、元行員は同支店の融資担当で、昨年5月から今年8月まで、取引先企業や個人から預かった定期預金や小切手の入金日を遅らせるなどして一時的に流用、穴埋めを繰り返していた。
 7月30日に取引先から定期預金の預け入れの日付が違っているとの指摘があり、約230万円の横領が発覚。その後の調べで新たに3500万円の横領が明らかになった。
 同行の調べに対し、元行員は横領した金を父親の借金返済に充てていたとしている。横領額のうち2430万円は弁済済みという。

引用:伊予行員が横領 顧客から3700万円 愛媛
(2010年9月29日 産経新聞)

私たちの相談センターにも、ご自分の借金のほか、ご家族や恋人、知人などの借金についてのご相談をいただくことがありますが、中には間違った認識をされている方もいらっしゃいます。

法的にいえば、本人以外の借金については、保証人でない限り、例え家族であっても返済の義務はありません。
ただし、借金をしていたご家族が亡くなってしまい、遺産相続をした場合には、返済義務が生じることになります。

借金問題については、まず正しい知識をつけることが解決への糸口です。
もしも、ご自分や周りの方の借金のことでお悩みでしたら、一度私たちにご相談ください。

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