☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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流行りつつある「クレジットカード現金化」
2010/9/11
現金化目的で商品を購入することは違法です。

 6月に完全施行された改正貸金業法の実施状況を調査するため、政府のフォローアップチームが初めて会合を開き、座長の大塚金融担当副大臣はクレジットカードの現金化など新たな問題が発生していると指摘しました。

 フォローアップチームの初会合では、完全施行から2か月以上が経った改正貸金業法が利用者に与えている影響などを調査しました。

 完全施行前は個人の借り入れ総額が年収の3分の1以下に制限されることで、お金を借りられなくなる人が増えるといった指摘がありましたが、参加者からは「今のところ、施行前に懸念されていたような深刻な状況にはなっていない」と報告されました。

 「どんな政策でも目的とは別の次元で副作用が出るので、クレジットカードの現金化という形で、別の意味で、また、社会的問題になりつつある」(大塚耕平 金融担当副大臣)

引用:改正貸金業法で新たな問題の発生指摘
(2010年9月10日 TBS系(JNN))

「クレジットカードのショッピング枠を現金化!」
などの謳い文句で喧伝されている「クレジットカードの現金化」

高額のキャッシュバック付き商品をショッピング枠で購入させ、顧客に商品とキャッシュバックの金額の現金を渡すやり方は、一見すると合法で安全なように見えますが、実はヤミ金融業の一種で「キャッシュバック金融」とも呼ばれているものです。

例えば、顧客は50万円の商品(実際には百円位の髪留めの輪ゴム数個など)を購入して、その商品と、キャッシュバックとして30万円の現金を受け取ります。
顧客は、一時的に30万円の現金を手に入れることが出来ますが、50万円+ショッピングリボの利息という多額な金額をカード会社に支払うことになります。

もしも顧客が返済できなくなったとしても、返済先はクレジットカード会社ですので、キャッシュバック金融業者にリスクは一切ありませんし、かといってカード会社に相談したところで、換金目的で商品を購入すること自体が違法ですので、逆に詐欺罪で訴えらてしまうか、カードを解約させられて一括で返済を求められてしまいます。

顧客にとってはリスクが高く、業者にとってはリスクの低い、まさに「ヤミ金」の手口。

どこからも借りれなくなると、「現金化」という言葉がかなり誘惑してきます。
決して甘い言葉には騙されないようにお気をつけください。

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