☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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借金のカタにカードと通帳を詐取
2010/9/16
ヤミ金業者に渡す目的で銀行口座を開設し、その通帳などを渡すことは犯罪です。

 他人への譲渡目的で銀行の通帳などをだまし取ったとして、神奈川県警大和署は14日、詐欺容疑で、海上自衛隊海士長須貝竜太容疑者(22)=神奈川県大和市福田=を逮捕した。同署によると、「借金があった。ヤミ金から金を借りたいのなら、通帳とカードを持って来るよう言われた」などと容疑を認めている。  逮捕容疑は8月下旬、大和市内の都市銀行支店で、他人に譲渡する目的で預金通帳1通とキャッシュカード1枚を詐取した疑い。

引用:通帳詐取で海上自衛官逮捕=譲渡目的、容疑認める-神奈川県警
(2010年9月15日 時事通信)

ヤミ金業者に売ったり渡したりする目的で、自分名義の銀行口座などを開設した場合、「犯罪収益移転防止法違反」という容疑で罪に問われてしまいます。

「犯罪収益移転防止法」とは、金融機関等が本人確認を行うことで、テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に金融機関が利用されたりすることから防ぐために制定されたもので、この罪を犯すと50万円以下の罰金、継続して行っていると2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。

ヤミ金業者に譲渡した口座は、振り込め詐欺の振込先やヤミ金の返済口座などに使われてしまい、罪に加担してしまう事になります。

たとえヤミ金業者などから、口座を作り、通帳とカードを持って来るよう言われたとしても、絶対に渡さないようにご注意ください。

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