☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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ヤミ金被害者に追徴金を返還
2010/9/13
この度、「ファースト」等の名称で営まれていたヤミ金融事件の被害者の方に、犯人から追徴した犯罪収益など約550万円が返還されることになりました。

 山形地検は8日、被害回復給付金の支給制度に基づき、ヤミ金融を営むなどして有罪が確定した男4人から追徴した犯罪収益など約550万円について、この事件の被害者からの返還申請の受け付けを始めた。同制度の手続きがとられるのは東北では初めて。

 山形地検によると、男らは共謀し、08年12月ごろ~昨年4月ごろ、無登録で貸金業を営み、1日当たり0.3%を超える利息で金を貸し付け、全国の約3000人から約2130万円を口座に振り込ませた。

 申請は11月8日まで。詳細は検察庁ホームページにも掲載する。

 問い合わせは山形地検被害回復給付金担当(023・633・6601、平日午前9時~正午・午後1~5時)。

引用:ヤミ金:被害回復手続き開始 地検、東北初 /山形
(2010年9月10日 毎日新聞)

これまで、このようなヤミ金や振り込め詐欺などの財産犯等の犯罪でたとえ犯人が捕まったとしても、犯人が犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。

しかし、平成18年12月1日の組織犯罪処罰法の改正により、被害回復給付金支給法等が施行され、組織的な振り込め詐欺やヤミ金融の高金利受領などにより犯人が得た財産(犯罪被害財産)をはく奪(没収・追徴)し、その事件で被害を受けた方に給付金として支給する「被害回復給付金支給制度」が始まりました。

すべての詐欺事件に対して「被害回復給付金支給制度」が適用される訳ではなく、今回この制度の手続きがとられるのも東北では初めてのようですが、今までヤミ金や詐欺被害に遭っても泣き寝入りをするしかなかった被害者の方々に、少しでもその被害を回復していただきたいということからこの制度が取り入れられたようです。

「被害回復給付金支給制度」についての概要、また上記の事件のほか、現在、支給手続きを行っているいくつかの事件について、検察庁のページに載っています。
ヤミ金などを利用されたことがあり、少しでも心当たりのある方は、ぜひ一度下記をご覧いただきたいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。
検察庁 被害回復給付金支給制度の概要と支給手続開始事件一覧

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