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1000万円の借金があった警官が通帳詐取容疑で逮捕
2011/3/27
三重県鈴鹿の交番の巡査部長が、他人に譲渡する目的で預金口座を開設し、その口座が振り込め詐欺の送金口座として利用されていたとして、警官は詐欺容疑で逮捕されました。

逮捕された警官には、消費者金融などに約1000万円の借金があったということです。

 他人に譲渡する目的で口座を開設し通帳などをだまし取ったとして、三重県警捜査2課は22日、県警鈴鹿署地域課の旭が丘交番に勤務する巡査部長、向井純一容疑者(59)=伊勢市中須町=を詐欺の疑いで逮捕した。県警監察課によると、振り込め詐欺の送金記録を調べたところ、向井容疑者が浮上した。

 容疑は2月3日、譲渡目的で津市内の銀行に自分名義の口座を開設し、預金通帳などをだまし取ったとしている。容疑を認めているという。勤続34年で来年3月に定年退職の予定だった。消費者金融などに約1000万円の借金があったらしい。

引用:詐欺:鈴鹿の警官を逮捕 預金通帳を詐取容疑…三重県警
(2011年3月23日 毎日新聞)

他人に譲渡する目的で通帳やキャッシュカードなどを不正に開設することは、「通帳詐欺」などと呼ばれている立派な犯罪行為です。

譲渡された口座は、ヤミ金融業者の返済口座や振り込め詐欺などの振込口座として悪用されることがほとんどです。

昨年(平成22年)の4月~9月に、口座不正利用として利用停止・強制解約などになった口座数は、1万9846件もあります。

口座を譲渡する大半の人は、資金繰りに困った多重債務者で、ヤミ金などからお金を借りている人の中には、「返済ができないなら、口座を作れ」と脅されて作ったり、口座を売ってそのお金を借金の返済に回したりする人もいます。

通帳など銀行口座を売買する行為は、「預金口座等の不正利用防止法」により、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます。

犯罪の片棒を担ぐことになってしまいますので、絶対に預金口座を他人に貸したり売ったりすることがないようにお気をつけいただきたいと思います。

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